陸生区分のバイオアベラビリティ

2種類の異なるタイプの土壌においてニッケルにばく露した大麦の根は、
その土壌の化学組成により異なる成長反応を見せます

「ニッケルの既存物質リスク評価」が2008年に完了しました。このリスク評価の目標は、欧州連合(EU)で現在行われているニッケルの生産と利用がヒトや環境にリスクをもたらすかどうかを判断することでした。欧州連合は欧州理事会規制(EEC)793/93を遵守するため、2001年から「既存物質」規制を開始しています。「既存物質」とは、欧州共同体において1981年9月以前から用いられ欧州既存商業化学物質インベントリに記載された化学物質と定義されています。理事会規制(EEC)793/931は、既存物質がヒトの健康や環境に対して持つリスクを評価するための体系的な枠組みを提示しています。
EUのニッケルリスク評価の環境部分を実施する概念的アプローチには以下の各段階が含まれます。


  • ニッケルおよびニッケル化合物の環境への排出量を、全ライフサイクルについて、つまり生産から使用、処分に至るまで、定量化する
  • これらの排出によるニッケル濃度を、地方および地域規模で関係する環境媒体(水、底質、土壌、組織)において決定する(PEC)
  • 関係する各環境媒体で臨界影響濃度(PNEC:予測無影響濃度)を求める
  • 関係する各環境媒体でばく露濃度を臨界影響濃度と比較する(リスク判定)
  • ばく露濃度が臨界影響濃度を上回る状況に対しては、適切な是正措置(リスク管理)を適用する。ばく露濃度が臨界影響濃度を下回る場合には、是正措置の必要はない

「EUのニッケルおよびニッケル化合物に関するリスク評価」は2002年から2008年の期間に実施されたものです。 その際、デンマーク環境保護局(DEPA)が、世界のニッケル業界と緊密に協力し、取りまとめ役を務めました。 そしてEUのニッケル物質(ニッケルメタル、炭酸ニッケル、塩化ニッケル、硝酸ニッケル、硫酸ニッケル)に関する「環境リスク評価報告書(RAR)」が、EU加盟国の専門家代表者から構成された「新規/既存物質技術委員会」(TCNES)による入念な審査を経て、2008年春に提出されました。 最終的なピアレビュー(専門家による査読)は健康環境リスク科学委員会(SCHER)が行いました(第5章参照)。そしてニッケルとニッケル化合物に関する最終版「リスク評価報告書」が、2009年11月に欧州委員会の保健消費者保護総局(IHCP)によって発行されたのです。

「EUのRARについては、欧州内で承認を得た後、そのデータについて経済協力開発機構(OECD)内で国際レベルの議論が交わされました。 そしてEUのRARが用いたニッケル生態毒性データは、ニッケル生態毒性データを正規化するための「ニッケルのバイオアベラビリティ(生物学的利用能)モデル」の採用と同じく、OECDのSIDS(スクリーニング情報データセット)初期評価会議(SIAM 28、2008年10月)において承認を得たのです。

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