有害性情報

多くの国では、職場における化学物質の所在、取り扱い、使用に関し、その有害性の周知徹底を図るために具体的な規制を定めています。事業者は有害性に関する情報を従業員に必ず伝達しなければなりません。情報伝達対象者は従業員や作業者のみならず、規制対象化学製品の最終ユーザーや化学製品の暴露により影響を受ける可能性のある個人や団体の場合もあります。

国際労働機関(ILO)は1990年に「職場における化学物質使用の安全性」と題する報告書を、金属や金属合金を含む化学物質の生産者と利用者の両方に対する参考文献として発表しました。ILOは有害性情報プログラムを構成する3要素として以下を挙げています。

  • ラベル表示
  • 製品安全データシート(MSDS)
  • 労働者の研修

生産者や供給者はラベルとMSDSを作成し、それが顧客に伝達されているのを確認する責任があります。労働者の研修は産業部門を問わず全事業者の責任です。国によって重要な違いがあるので、本項目では、そうしたプログラムを現在実施している特定の国や地域の一般的な要件の一部を、簡単に説明します。事業者はこうしたプログラムやニッケルに関係する特定要件について、管轄当局に問い合わせてさらに詳しい情報を入手する必要があります。

なお、日本語版「健康管理ガイド 第3版」では、日本語版追補として、「日本におけるニッケル化合物の規制(平成21年4月1日施行)について」の資料が掲載されています。

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